ライン

規定集

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審査基準

 成人用映像ソフト審査基準

  一般社団法人東日本コンテンツ・ソフト(EJCS)映像ソフト倫理規定に基づき法規範、社会規範及び性表現等に関する作品の
  審査基準を定める。

  1.審査の心構え
   1.1 表現の自由に慎重な配慮をする。
   1.2 未成年者への保護の観点から判定を行う。
   1.3 社会通念の上に立って法令、条例等の規制を尊重する。
   1.4 審査する上での環境、体制に充分留意して判定を行う。

  2.適用範囲
   当法人に加盟する会員各社の制作、販売する映像ソフトの内容、題名、パッケージ、宣伝広告等に対して適用する。

  3.法規範、社会規範に関する作品の審査基準
   3.1 法令、条例等を尊重し、これを否定するような主題、内容は避ける。
   3.2 暴力、残酷、凌辱、SM等を主題とした内容、表現は
      社会通念に照らし合わせ、過激になり過ぎないように充分注意する。
   3.3 法律や条例及び社会道徳等を否認、あるいは揶揄したり、反社会的主題を扱ったものは、
      その内容表現等を慎重にする。
   3.4 犯罪やその手口を巧妙に表現するような内容に関しては、犯罪心、背徳感情をあおり、
      著しく刺激しないように充分留意し、必要であればテロップ等を入れる。
   3.5 禁止薬物等の使用を扱った内容のものは肯定的な表現はせず、場合によっては避ける。
   3.6 基本的人権を尊重し、売春及び買春行為、人身売買に関して肯定的表現は避け、その内容に留意する。
   3.7 犯罪または反社会的行為の手口やその経過等を描写表現し、その手段方法を教示する恐れのあるものは避ける。
   3.8 火器、銃器、刀剣刃物類、その他の凶器類、器物等を必要以上に使用し表現する暴力、暴行等を扱った内容については、
      過度、過激になり過ぎないようその表現に配慮する。
   3.9 社会的弱者(身体または知的に障害のある人等)の扱いは慎重にし、その内容を考慮する。
   3.10 殺人、強盗、婦女暴行、傷害、暴行、強制わいせつ等の場面を詳細かつ具体的に臨場感を持たせ、
      嫌悪感を与えるような内容は慎重に扱い、場合によっては避ける。
   3.11 自殺、自虐行為、事故、虐待、リンチ、拷問、解剖、外科手術出産等の場面、またそれ以外の出血を伴うような場面で、
      著しく嫌悪感を与えるような表現は避ける。
   3.12 生命の尊厳を尊重し、それを否定するような内容は避ける。
   3.13 少年少女、老人、心身障害者、動物等の弱者に対して暴力、悪口雑言を行使する表現に誘因性、模倣性をもつような表現
      は慎重にする。
   3.14 上記の各項以外においてもその内容及び表現が法規範、社会規範に触れると判断されるものは、処理修正等を指示する。
   ※参考
   参考資料「N.G.ワード」参照。

  4.性表現に関する作品の審査基準
   4.1 性表現の描写は法規範、社会規範をふまえて慎重にし、技術的な隠蔽処理を施す。
      4.1.1 技術的な隠蔽処理とは、モザイク、白抜き、マスク、物なめ、等(以下モザイク等と呼ぶ)を指す。
   4.2 性行為に至るまでの過程を具体的に描写表現したものも処理を行う。
   4.3 性器、恥毛及び性器内部等の描写については、適切な処理を行う。代替描写やシルエット等も同様。
   4.4 特に恥毛の扱いには、社会通念等を踏まえ、慎重にする。
   4.5 未成年者に好ましくない影響を与えるような性表現は処理し、また慎重な判断をする。
   4.6 男女の露出した性器愛撫の描写は処理する。性器具等を使用しての場合も同様。
   4.7 アニメーションにおける表現であっても、これを実写映像と同様に扱う。
   4.8 凌辱、輪姦または性的拷問等、性的暴力に関する表現の扱いは慎重にし、場合によっては避ける。
   4.9 異常性愛(SM、同性愛、近親相姦等)を扱った作品については、その内容を考慮し慎重にする。
   4.10 公然わいせつに該当する恐れがあるものは避ける。
      4.10.1 基本的に屋外や公共の場所等、不特定多数の人に目撃されるおそれのある場所での性行為や、
      それに類する行為を表現したものはN.G.とする。
   ※参考
   参考資料「公然わいせつとは」参照。
   4.11 上記項目以外に表現される性及び性風俗描写は、社会通念と公序良俗への影響を踏まえ、適切な処理をする。
   ※参考
   参考資料「N.G.ワード」参照。

  5.未成年者等の保護に関する作品の審査基準
   5.1 幼児、児童及び生徒等の18歳未満の者を出演させてはならない。
   5.2 未成年者への性的虐待を連想させる表現については充分留意する。
   5.3 幼児、児童及び生徒と判別できる者、またはそう誤解されそうな者が映っていた場合には、
      完全に識別できなくなるまで処理し、場合によってはカットする。
   5.4 飲酒、喫煙等は未成年の者がこれを行う表現を含むものは避ける。
   5.5 低年齢を性行為の対象としてストレートに表現したものは避ける。
   ※参考
   参考資料「N.G.ワード」参照。

  6.著作物等知的財産に関する作品の審査基準
   6.1 特定の個人、団体等が詳細かつ明確に認定できるような描写は避ける。
   6.2 地域、場所等及び特定の個人、団体等が詳細かつ明確に認定できるような描写により、
      その住民または関係者等に不快感を生じせしめるおそれのあるものは、その表現には留意し、場合によっては避ける。
   6.3 街の風景や看板等に関して、その肖像権を侵害しないよう留意する。
   ※参考
   参考資料「著作権の保護について」参照。
   6.4 その商品等が特定できるもの(ロゴ及び商品パッケージ等)の扱いは慎重にし、
      その関係者のイメージを害するような扱いはしない。
   6.5 特に性描写等を表現する場所に関しては、留意する。
   ※参考
   参考資料「ロゴ、商標等知的財産に関するガイドライン」及び、「N.G.ワード」参照。

  7.留意事項
   7.1 18歳未満の者に観賞させないような注意テロップを必ず入れる。
   7.2 内容表現においてテロップ等で明示を必要とする場合は、これを指示する。
   7.3 制作表現において社会問題化する恐れがあると判定された場合、修正、審査保留、または差戻しをすることがある。
   7.4 修正等の指導が度重なる場合、体制改善要求等を行う場合がある。
   7.5 社会状況の変化等により、予告なく本基準を変更する場合がある。
   7.6 本基準は少なくとも3か月に一度は検討、見直しをする。


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