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規定集

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■倫理規定  ■審査基準

参考資料


■公然わいせつとは  ■N.G.ワード  ■ロゴ、商標等知的財産に関するガイドライン  ■著作権の保護について

ロゴ、商標等知的財産に関するガイドライン

 本ガイドラインについて
  作品内において使用するアダルトグッズ以外の商品や、衣装にプリントされたロゴ等は知的財産にあたり、
  その権利者である企業からクレームの対象とされる可能性があり、その扱いには十分注意しなければなりません。
  このガイドラインは、アダルトグッズ以外の商品、衣装等に使用されているロゴや
  商標及び特徴のある建物や看板等が映り込んでいる場合、クレームの対象とされる可能性を、
  「権利と倫理」の両面から検討し、記したものです。

 本ガイドラインの記載項目
  1.「商品のロゴ、商標等(アダルトグッズ以外)」
  2.「衣装等に使用されているロゴ、商標等」
  3.「特徴のある建物や看板等」

 留意事項
  本ガイドラインに記載されている以外の表現によってクレーム対象とされる可能性があること、
  そして社会通念やその動向により判断基準が変わることをご理解下さい。
  なお、本ガイドラインは「表現の自由」を阻害するものではありません。


 1.「商品のロゴ、商標等(アダルトグッズ以外)」
   アダルトグッズ以外の商品を小道具として使用する場合、ロゴ、商標等がパッケージや本編映像に
   映り込んでいる場合のガイドライン。

   パッケージに関して
    パッケージに関しては、不特定多数の人間が目にすることが可能な為、映り込みの大小に関わらず、N.Gとします。
    (映り込みの大小とは、「何処のロゴか明確に判別可能な場合」を「大」とします。)
   本編映像に関して
    本編映像に関しては、ロゴの映り込みが大きい場合はN.Gとします。
    また、商品を性行為に使用した場合にはロゴの見え始めからN.Gとします。
    ※意匠登録されているものに関して
     ビン等の形状が意匠登録されている場合(コカコーラのビン等)がありますが、
     映り込んでいる商品が意匠登録されていると判明している場合はN.Gとします。
    ※携帯電話の使用について(電話、メール等)
     携帯電話を使用する際、はロゴの映り込みがあった場合はN.Gとします。

 2.「衣装等に使用されているロゴ、商標等」
   出演者の衣装等に使用されているロゴ、商標等がパッケージや本編映像に映り込んでいる場合のガイドライン。

   パッケージに関して
    パッケージに関しては、不特定多数の人間が目にすることが可能な為、映り込みの大小に関わらず、N.Gとします。
    (映り込みの大小とは、「何処のロゴか明確に判別可能な場合」を「大」とします。)
   本編映像に関して
    本編映像に関しては、性行為、それ以外に関わらず、全てにおいてロゴを汚す行為があった場合、N.Gとします。
   制服の着用について
    本物の制服(実在する企業、学校等の制服)を出演者が着用している場合はN.Gとします。

 3.「特徴のある建物や看板等」
   街撮りシーンや窓等からの景色等で特徴のある建物や看板等が映り込んでいる場合のガイドライン。

   パッケージに関して
    パッケージに関しては、不特定多数の人間が目にすることが可能な為、映り込みの大小に関わらず、N.Gとします。
    (映り込みの大小とは、「何処のロゴか明確に判別可能な場合」を「大」とします。)
   本編映像に関して
    本編映像に関しては、性行為のあるシーンで映り込んだ場合、N.Gとします。
    ※性行為の無いシーンに関して
     性行為の無いシーンに関しては、その建物や看板などがある敷地内で映り込んだ場合、N.Gとします。
     また、特徴的ではない建物や看板等でも、住所、電話番号が明記されている場合はN.Gとします。
     撮影許可を取っていない場所が映る場合、その場所が明確に特定可能な場合はN.Gとします。


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