公然わいせつとは
刑法第174条 【 公然わいせつ 】
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは
「不特定又は多数人が認識し得る状態」を対象にすることである。
「わいせつ」とは
「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされている。
ただし、刑法上では、「接吻や乳房の露出はわいせつではないとする考え方もある」とされている。
公然わいせつの参考資料
東京弁護士事務所 罪別ガイド(
http://danjotrouble-bengo.com/zaimei-guide/etc/kouzen-waisetsu/index.html)より引用。
「公然わいせつ罪」というのは、「不特定又は多数人が認識し得る」ことが条件。
つまり、「公然」は、対象者が不特定であれば少数であっても「公然」といえますし、
対象者が多数人であれば特定されていても「公然」といえます。
また、認識し得る状態であれば、現実にわいせつ行為を認識されていなくとも、「公然わいせつ」といえます。
例えば、公園や公道上でわいせつ行為を行えば、いつ通行人の目に触れるかもしれないので、
行為の最中にたまたまその場に人がいなくても「公然わいせつ」といえます。
人気のない公園や、周囲に誰もいない夜の海岸でわいせつ行為を行った場合にも「公然わいせつ」といえます。