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規定集

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著作権の保護について

 著作権の保護の参考資料
  著作権保護と活用のサイト(http://www.copyright-mc.jp/point_02.html)より引用。

 Q:公園や道路で公開されている彫刻や壁画、又は有名な建築家の建築物が写っている写真は自由に利用できますか?

 A:公園や街中の風景を撮影した写真やグラビアが、雑誌の表紙やポスターに 使用されるケースは多いです。
  これらの写真・グラビアの中に他人が創作した彫刻や壁画、建築物などが写っている場合、
  その著作権者の許諾を得ずに利用するのは、著作権の侵害にならなかが、問題となります。
  確かに、彫刻や壁画、建築物も著作物であって(著作権法10条1項4号、5号)、著作権の保護を受けます。
  しかし、屋外に公開されている美術品や建築物は、風景の一部として写真に撮影されるほか、
  絵画の中に描かれたり、映画やTVの中で映される場合も多く、一々許諾を得るのは困難です。
  街中にある場合は、著作権が大幅に制限されています(同46条)。
  例えば、上野公園の「西郷像」、帝国劇場などを写真撮影してコンテストで展示したり、ホームページ上に公開したりするのは
  自由です。
  しかし、彫刻や壁画そのものを背景としてではなく、ポスターや絵葉書にして 販売するような行為には、著作権が及びます。
  (同46条4号)。
  なお、著作物が美術館や博物館の庭園に設置されていても、自由な観覧を認めていない場合には屋内とみなされ、
  著作権が及びます。
  例えば、上野の国立西洋美術館の前庭にあるロダンの「考える人」は無断で撮影できません。
  同様に、ショーウインドウに展示される著作物は外から誰でも見ることができますが、
  屋内にあるので写真撮影することはできません。
  特定のイベント中だけ屋外に公開される著作物も同様です。


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